お知らせ

お詫びとお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社は、令和6年2月29日、消費者庁より、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)第7条第1項の規定に基づき措置命令を受けましたので、これに従い、一般消費者の誤認を排除するため、次のとおり周知いたします。

弊社は、太陽光発電システム機器(以下「本件商品」といいます。)を一般消費者に販売し、本件商品の導入に伴う施工(以下「本件役務」といいます。)を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和5年4月18日、同月26日、同年5月1日、同月8日、同月15日及び同月22日に、弊社ウェブサイトにおいて、「北海道エリア太陽光発電事業者 満足度3冠達成」、「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」及び「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 安心・信頼できる 太陽光発電業者」等と表示することにより、あたかも、北海道内において、弊社が販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(以下「同種商品」といいます。)並びに弊社が提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務(以下「同種役務」といいます。)に関して、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、本件商品及び本件役務に係る順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をし、また、「北海道エリア太陽光発電業者 満足度3冠達成」及び「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 見積もり価格満足度」等と表示することにより、あたかも、北海道内において、弊社が販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びに弊社が提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関して、実際に見積りを徴したことがある者を対象に調査した結果において、本件商品及び本件役務に係る順位が第1位であるかのように表示しておりました。

しかし、実際には、弊社が委託した事業者による調査は、回答者に対し、弊社が販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びに弊社が提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務の利用又は見積りを徴したことがあるかを確認することなく、弊社及び他の9事業者のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な調査ではなく、また、弊社の表示は調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなく、これらの表示は、本件商品及び本件役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示すものであり又は本件商品及び本件役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。

このたびの件で、本件商品及び本件役務をご利用いただいているお客様をはじめとする関係各位にご迷惑をおかけしましたことを、お詫び申し上げます。

令和6年4月12日
フロンティアジャパン株式会社

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